住宅用火災報知器設置の配置について
火災警報器はどのように配置しなければならないのですか?
回答
一部の自治体により義務化されている場所は異なりますが、消防法による設置義務場所は、「寝室」および「寝室がある階の階段(踊り場)」に設置が義務付けられています。
例えば、二階建て住宅で、一階に「台所」「和室(祖父母の寝室)」「リビング」。二階に「子供部屋(子供が就寝)」「主寝室(両親が就寝)」があると想定した場合、住宅用火災報知器の設置が義務付けられる場所は、
「和室」「子供部屋」「主寝室」「二階の階段踊り場」の計4ヶ所となります。
※一部の市区町村では、上記の場所以外にも台所に火災報知器の設置が義務付けられているところがあります。