住宅用火災報知器設置の際の資格について
住宅用火災警報器の設置には資格や特別な技能が必要ですか?
回答
住宅用火災報知器を設置するにあたり特別な資格などは必要ありません。ただし、電源配線が必要となる「AC100V式」火災警報器の場合には「電気工事士」の資格が必要となります。
電池式火災報知器の場合は資格は不要です。
※電気工事士とは
気工事士(でんきこうじし)は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。 電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある)。
(Wikipedia)