住宅用火災報知器の設置場所について
消防法の改正により住宅への住宅用火災報知器の設置が義務付けられました。では、家のどの部屋にどのようにして設置すればよいの?という点を分かりやすく解説していきます。
1:寝室をチェック
就寝に使用する部屋に対して設置が必要となります。例えば、子供部屋や居間であっても家族の誰かが普段就寝している場合は、設置する必要があります。ただし、お客さんなどが来た際、客間に泊まってもらっているが普段は誰も就寝に利用していないというケースでは、居間に設置義務はありません。
(煙式火災報知器)
2:階段をチェック
寝室がある階の階段の踊り場(天井または壁面)に設置する必要があります。ただし、2階建て以下の住宅の場合1階の階段踊り場は火災報知器を設置する必要がありません(避難が容易であることから)
(煙式火災報知器)
3:三階建てで無いかをチェック
階段部分に警報器を設置しない階が2階以上連続する場合は、警報器を設置した階から2回以上離れた居室のある階(1階を含む)の階段の踊り場または壁面に火災報知器を設置する必要があります。
例えば、1階は居室のみ、2階にキッチンと居室、3階に寝室があるという場合には、1〜2の基準であれば3回のみに設置すればよいということになりますが、この場合は1階にも火災報知器を設置しなければなりません。
(煙式火災報知器)
4:火災報知器を設置する必要が一つも無い階があるかチェック
1〜3までのチェックにおいて火災報知器・火災警報器を設置する必要の無かった階において、4畳半(7u)以上の居室が5室以上ある場合、その階の廊下に火災報知器を設置する必要があります。
(煙式火災報知器)
5:キッチンへの火災報知器設置の必要性をチェック
お住まいの市区町村が、キッチンへの火災報知器の設置を義務付けていないかをチェックします。また、キッチンへの火災報知器の設置義務がない場合であっても、キッチンへの警報器設置が推奨されています。
(煙式火災報知器)または、(熱式火災報知器)
東京都における火災報知器の設置について
東京都では、独自に火災報知器・火災警報器の設置場所を定めています。
・全居室(寝室以外も設置)
・キッチン
・1階を除く階段
※「3階建ての場合、2、3階に設置」
※「4階建ての場合、2、4階に設置」