火災警報器・火災報知器をめぐるトラブル事例について
消防法が改正されたことに伴い、住宅に対する火災報知器・火災警報器の設置が義務化されました。しかし、残念なことに義務化されたことを悪用して法外な価格で火災警報器・報知器の設置を行う悪質な業者によるトラブル報告が発生しています。当ページでは、このような事例について解説していきます。
2011年6月(平成23年6月)よりすべての市区町村で住宅用火災報知機(警報機)の設置が義務化されています(既存住宅を含む)。
消防署から来たと訪問し、火災報知器を訪問販売する
消防署から来たと自宅を訪問し、火災報知器の設置が義務付けられたといって数万円の火災報知器・火災警報器を販売するケースが報告されました。
確かに、火災報知器の設置は義務付けられていますが、既存住宅に設置が義務付けられるのは平成20年6月〜平成23年6月からとなります(時期は市区町村により異なります)
なお、既存住宅に対して今すぐ設置しないと法律違反だ、と主張するのは誤っている可能性があります。また、報知器の価格は電池式であれば一個あたり数千円〜1万円程度です。また、消防署の職員が個別に自宅へ訪問し火災報知器・火災警報器を直接販売することはありません。
火災報知器を設置しないと法律違反で罰則を受けると販売する
確かに、消防法が改正され、火災報知器(火災警報器)の設置が義務付けられましたが、本法律に罰則規定は設けられていません。「今すぐ設置しなければ罰せられてしまいます。」などのようなセールストークで高額な火災報知器を販売するような場合は注意してください。(ただし、罰則規定は無くても、自分の命を守るための火災報知器ですから導入はするようにしましょうね。)
火災報知器を全ての部屋に設置しなければならない
火災報知器・火災警報器は住宅の全ての部屋に設置しなければならない、と全室に火災報知器を設置し高額な費用を請求する業者の報告があります。
改正消防法では、地区町村により台所への設置義務の有無しがありますが、通常「寝室」「寝室がある階の階段」となっています。リビングなど寝室として利用していない部屋に設置義務はありませんので注意してください。
火災警報器の粗悪品に注意
火災報知器については、もしものときに作動しないというのであれば大事になります。 火災報知器や火災警報機については、日本消防検定協会というところが鑑定しており、鑑定が行われたという証である「NSマーク」というものがついているものを推奨します。
日本消防検定協会(NSマーク)
火災報知器や火災警報器の設置義務に関するお問合せ
火災報知器や火災警報器について疑問点や販売業者に対して不審な点がある場合は、最寄の消防署や(財)日本消防設備安全センター住宅用火災警報器相談室にまでご相談することをおすすめします。
訪問販売におけるクーリングオフについて
訪問販売の場合、契約した日付から一定の期間内であれば、消費者の側から契約を一方的に解約できる制度が利用できます。
クーリングオフを利用すれば、損害賠償および違約金の支払の義務はありません。また、代金について支払っている場合は全額返金を請求する事ができる上、受け取った商品は販売業者の負担で引き取らせる事が可能です。
詳しくは国民生活センターのクーリングオフに関する項目をご参考ください。
「クーリングオフ制度についいて(国民消費生活センター)」